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司法書士、行政書士との違い

弁護士、司法書士、行政書士・・・何が違うのかわからず、誰に相談したら良いのか迷ってしまう方も多いと思います。ここでは、業務の違い、費用の違いをご説明した上で、遺留分の問題は誰に相談するのが良いのかをご説明いたします。

業務の違い

業務の違い

弁護士は法律問題全てに対応できる

弁護士の仕事は裁判だけだと思っている方も多いようです。
実は、弁護士は、裁判の他にも話し合いによる揉めごと解決や、書類作成など、法律問題に関する全ての業務を行うことが可能です。司法書士、行政書士に出来る仕事は全て、弁護士にもできます。また、家庭裁判所を利用する揉めごと解決などは、司法書士や行政書士には資格がなく、弁護士にしかできません。
そのため、裁判所を利用する事件の代理業務を中心に活動している弁護士が多いのです。

司法書士は、法務局に対する手続の専門家

司法書士は、登記や供託など、法務局に対する手続の専門家です。これらの手続については、弁護士よりも、広くて深い知識を持っています。弁護士も、登記や供託の手続は自分でやらずに、知り合いの司法書士に頼んでしまうことが多いです。

また、司法書士は、裁判所に提出する文書の作成が出来ます。さらに、争いになっている金額が140万円までの事件で、弁護士のような代理業務ができます。ただし、代理業務が出来るのは、簡易裁判所を利用する場合だけで、家庭裁判所を利用する場合はできません。
遺留分が問題となっている場合には家庭裁判所を利用するため、司法書士に代理業務は出来ません。

行政書士は書類作成の専門家

行政書士の業務は、役所に提出する書類の作成や権利義務、事実証明に関する書類を作成することです。
遺留分の請求場面では、遺留分減殺の意思表示をするための内容証明郵便を作成することができます。しかし、裁判所に提出する文書の作成や、遺留分の請求業務はできないので、遺留分減殺の内容証明郵便を書くだけの仕事ということになります。

費用の違い

「弁護士費用は高い」とよく言われます。確かに、ひとつの事件を引き受ければ、少なくとも何十万円という単位の費用が発生しますので、これを安いというつもりはありません。対して、司法書士や、行政書士の費用は、3〜5万円程度のものが多く、弁護士と比べて安いような気がします。
しかし、2つの理由から、一概に弁護士費用が高いとは言えません。

1.業務内容が違えば費用も違ってくる

それぞれの業務内容の違いを考えれば実態が見えてきます。
司法書士や行政書士の業務は書類を作成するだけというものが多いです。それに対して弁護士が扱うのは、調停や裁判という紛争事案が中心です。こういった問題には相手があり、依頼者に有利な結論を裁判官に出してもらうための、継続的な活動が必要になります。結論が出るまでに1年くらいの時間がかかることが多いです。
弁護士は、手間がかかる仕事を引き受けているので、相応の費用がかかるということです。裁判に1年の期間を要するとすると、着手金で30万円いただいたとしても、1ヶ月の費用は3万円にも満たないことになります。弁護士の立場から見ますと、書類を作成するだけで何万円も請求し、紛争になったら、弁護士にお任せという行政書士や司法書士のほうが、はるかに利益を高く設定していると感じます。

このように、かかる手間も時間も全く違う業務では一概に費用を比べることはできないのです。

2.費用は自由に定めることができる

従来、法律事務所の費用は弁護士会の会則によって決められていたため、どの事務所に依頼しても費用の違いはありませんでした。しかし規制暖和の流れを受け、平成14年から、費用は自由に定めることができるようになりました。
金額はもちろんのこと、支払いのタイミングや、支払方法に至っても、全て事務所で自由に決めることができます。
つまり、弁護士でも費用を低く設定している事務所もあれば、行政書士でも費用を高く設定している事務所もあるということです。

遺留の分問題はどこに相談すれば良いのか

遺留分の問題を抱えた時は、誰に相談すれば良いのでしょうか?
相談だけであれば、弁護士、司法書士、行政書士、誰でも可能だと思います。ただ、相手と揉めていて、裁判になることも考えられるのであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
遺留分の問題で裁判になった場合、司法書士や行政書士には代理業務が出来ません。実際に遺留分の裁判の経験がなければ、裁判になった場合の事まで含めて相談に乗ることはできません。また、司法書士や行政書士に相談していて、最終的に裁判になった時には、新たに弁護士を探さなければなりません。
遺留分として取得できそうな額が低額の場合には、自分で調停や裁判することを前提に、司法書士に、書類だけを作成してもらうこともできます。ただ、自分で調停や訴訟をしようという意思や能力がある方の場合には、書類の作成はご自身でも可能な場合が多いと思います。

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