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遺留分情報

遺留分とは

不平等な遺言があった場合に遺産の一部を取り戻すことができる

遺留分とは、亡くなった方が不平等な遺言を遺していたような場合であっても、取得できる取り分のことです。
例えば、亡くなった方に妻と子供が一人いた場合、遺言がなければ妻と子供が財産を半分ずつ相続することになります。ところが、遺言があって、子供にすべて相続させるという書かれていた場合、何もしなければ妻は、夫の財産をまったく相続できません。それでは、妻は、期待が裏切られたと感ずるのが普通だと思います。
法律は、このような相続への期待が完全に裏切られることがないように調整する制度として遺留分を定めています。遺留分の請求を行うことで、妻は、子供から遺産の一部分を取り戻すことができます。

生前贈与された場合でも遺留分を請求できる

遺留分の説明を見て、生きている間に財産を全部贈与してしまったら、遺留分がなくなってしまうんじゃないか・・・と考えた方がいると思います。実は、法律は、そういった「ずるい」方法を防止するために、生きてる間に贈与がされた場合でも遺留分を請求できる制度をつくっています。
遺留分を算定する元となる遺産には、生きてる間に結婚や生計の資本として贈与されたものも含まれます。また、死亡前1年間に贈与を受けた人に対しては、特別の条件を満たさなくても遺留分の請求ができます。1年以上前に贈与を受けた人に対しても、遺留分を侵害することを知りながら、贈与を受けていた場合には、遺留分の請求ができます。このように、遺言がない場合でも、遺留分の請求ができる場合があります。

遺留分請求の条件

遺留分を取り戻すためには、下記2点の条件を満たす必要があります。

  • 遺留分を取り戻す権利があること
  • 遺留分減殺請求をすること

1.遺留分を取り戻す権利があること

遺留分の請求をする場合には、まず、法律的に相続人であることが前提となります。その上で、遺留分の権利がある人として法律で定められていることが必要です。

亡くなった方の配偶者と子供は必ず相続人になれます。(配偶者とは、夫にとっての妻、妻にとっての夫のことです。)配偶者と子供は必ず相続人になれるのに対して、親、兄弟姉妹は、先の順位の人がいる場合には、後の順位の人は相続人になれません。
順位は次のようになります。
子供→親→兄弟
※配偶者は、常に相続人となるため、順位はありません。
亡くなった方に子供がいるときは、配偶者と子供が相続人になります。子供がいない場合で、親が生きている場合には、配偶者と親が相続人になります。子供がなく、親も亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

相続人順位

相続人のうち、遺留分の権利があるのは、配偶者、子、親だけです。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。兄弟姉妹に遺留分がないという点は、誤解されている方が多いです。場合によっては弁護士も誤解していたりします。

2.遺留分減殺請求をすること

遺留分は、黙っていてもらえる権利ではありません。欲しいと思う人が積極的に請求しなければ取り戻すことはできないのです。
具体的には、遺産をもらいすぎの人に対して、「私には遺留分があるので、遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してもらう意思があります」と通知することが必要です。

遺留分の割合

遺留分がどれほどの割合になるのかは、以下のような規定があります。

  • 原則として、法定相続分の2分の1
  • 父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1
  • 兄弟姉妹には遺留分なし

※法定相続分とは
亡くなった方が遺言をしていなかった場合に使用される、法律で規定された相続の割合のことです。法定相続分は、亡くなった方との関係や、相続人の人数によって変わります。具体的には、以下のようになります。

相続人が配偶者のみ、又は、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみという場合

遺産の全部を相続できます。ただし、子供が複数、親が複数、兄弟姉妹が複数という場合には、人数で等分することになります。

配偶者、子、親、兄弟のみ

相続人が配偶者と子供の場合

配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続します。子供が複数であれば、子供の取得分を子供の人数で等分することになります。

配偶者と子供の場合

相続人が配偶者と親の場合

配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続します。親が複数であれば、親の取得分を親の人数で等分することになります。

配偶者と親の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数であれば、兄弟姉妹の取得分を兄弟姉妹の人数で等分することになります。

配偶者と兄弟の場合

遺留分請求の期限

遺留分の権利は、自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年で時効となり消えてしまいます。
また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合や、そもそも、亡くなったことを知らなかった場合でも、命日から10年で遺留分権利はなくなります。

遺留分請求の期限は、上記のように決まっていますが、できるだけ、亡くなった方の命日から1年以内に通知をすることをお勧めします。
自分の遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどの場合、遺言の存在を知った時です。しかし、裁判になった場合、いつ遺言の存在を知ったか、というのは証明することが難しいです。命日から1年以内であれば、そもそも期限切れという問題は発生しません。

遺留分請求の方法

遺留分の返還を受けるためには、まず、遺留分減殺の意思表示を行います。その後、遺留分を請求していきます。ここでは、それぞれについて説明します。

1.遺留分減殺の意思表示の方法

遺留分の請求には、まず、遺留分減殺の意思表示が必要です。難しい言葉ですが、簡単に言うと、「私は、遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります」と、遺産をもらいすぎの人に伝えるということです。

 意思表示の方法に関しては、法律に決まりがありませんので、口頭で伝えても良いですし、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。
ただし、これらの方法は、裁判で問題になった場合、証明することが難しいため、確実に意思表示を行ったと証明できる配達証明付内容証明郵便で行う事をお勧めします。

2.遺留分の請求の方法

遺留分減殺の意思表示を行っただけで、相手が遺留分を渡してくることはほとんどありません。現実に財産を手に入れるためには、相手に遺留分の請求をします。

具体的な方法として、協議交渉、調停、訴訟の、主に三種類の方法があります。裁判をせずに、当事者が話し合って解決するのが理想的ではありますが、相手が非常識な譲歩を迫ってきたような場合には、相手に服従して解決するか、裁判をするかの選択を迫られることになります。

遺留分の計算

遺留分の計算は難しい

遺産の金額がはっきりしている場合は、遺産に遺留分の割合を掛け合わせるだけで遺留分の計算ができます。計算式は次のようになります。

遺産の金額 × 遺留分の割合 = 遺留分の金額

遺産が現金預貯金のみのような場合は、この式に当てはめて計算するだけなので、それほど難しいことはありません。
しかし、遺産の中に不動産が含まれていたり、生前贈与があるなど遺産の金額がはっきりしていない場合は、遺留分の計算は非常に複雑なものになります。一般の方が弁護士と同じレベルの計算をしようと思うと、弁護士と同じくらい勉強が必要になってしまいます。弁護士でも、日頃遺留分の問題に触れていないと、計算方法を知らないこともあります。

裁判所の提示した計算方法

最高裁判所の提示した計算方法を引用しますと
「遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分割合を乗ずるなどして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。」となっています。

難しい表現ですので、順を追ってご説明します。

  • 被相続人が他界した時点で持っていた財産に、生前贈与した財産を加えます。
  • 相続人に借金があった場合には、そこから借金を差し引きます。
  • 遺留分割合を掛け合わせます。
  • そこから、遺留分を請求する人が得ていた遺産や生前贈与を差し引きます。
  • 遺留分を請求する人が相続によって引き継ぐことになる債務を加算します。

このような複雑な計算を行い、最終的な遺留分額を決めます。

生前贈与がある場合の注意点

生前贈与を加算すると書いてありますが、一体、いつの時点の価値で加算するのでしょうか?
贈与が金銭だった場合は、贈与時の金額を物価指数を用いて、亡くなった時点での貨幣価値に換算することになっています。また、不動産については、亡くなった時点の価値で評価する場合が多いです。ただし、生前贈与された不動産の評価方法には確立した判例がないため、贈与時の時価を物価指数で換算することもあります。

また、生前贈与を受けるということは、遺産を先にもらっていることになります。そのため、遺留分権利者であっても、それなりの生前贈与を受けている場合には、遺留分がないことがあります。逆に、他の相続人が生前贈与を受けている場合には、取得できる遺留分が増えることもあります。

遺産に不動産が含まれる場合の注意点

遺産に不動産が含まれる場合、その分の遺留分はお金で精算する場合があります。遺留分を物で渡すか、お金で渡すかの選択権は、遺留分を支払う側にあります。お金で精算する場合の不動産の価値は、精算時の時価を基準に評価されます。

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