不平等な遺言があった場合に遺産の一部を取り戻すことができる遺留分とは、亡くなった方が不平等な遺言を遺していたような場合であっても、取得できる取り分のことです。 生前贈与された場合でも遺留分を請求できる遺留分の説明を見て、生きている間に財産を全部贈与してしまったら、遺留分がなくなってしまうんじゃないか・・・と考えた方がいると思います。実は、法律は、そういった「ずるい」方法を防止するために、生きてる間に贈与がされた場合でも遺留分を請求できる制度をつくっています。 遺留分を取り戻すためには、下記2点の条件を満たす必要があります。
1.遺留分を取り戻す権利があること遺留分の請求をする場合には、まず、法律的に相続人であることが前提となります。その上で、遺留分の権利がある人として法律で定められていることが必要です。 亡くなった方の配偶者と子供は必ず相続人になれます。(配偶者とは、夫にとっての妻、妻にとっての夫のことです。)配偶者と子供は必ず相続人になれるのに対して、親、兄弟姉妹は、先の順位の人がいる場合には、後の順位の人は相続人になれません。 相続人のうち、遺留分の権利があるのは、配偶者、子、親だけです。兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。兄弟姉妹に遺留分がないという点は、誤解されている方が多いです。場合によっては弁護士も誤解していたりします。 2.遺留分減殺請求をすること遺留分は、黙っていてもらえる権利ではありません。欲しいと思う人が積極的に請求しなければ取り戻すことはできないのです。 遺留分がどれほどの割合になるのかは、以下のような規定があります。
※法定相続分とは 相続人が配偶者のみ、又は、子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみという場合遺産の全部を相続できます。ただし、子供が複数、親が複数、兄弟姉妹が複数という場合には、人数で等分することになります。 相続人が配偶者と子供の場合配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続します。子供が複数であれば、子供の取得分を子供の人数で等分することになります。 相続人が配偶者と親の場合配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続します。親が複数であれば、親の取得分を親の人数で等分することになります。 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。兄弟姉妹が複数であれば、兄弟姉妹の取得分を兄弟姉妹の人数で等分することになります。 遺留分の権利は、自分の遺留分が侵害されていると知ってから1年で時効となり消えてしまいます。 遺留分請求の期限は、上記のように決まっていますが、できるだけ、亡くなった方の命日から1年以内に通知をすることをお勧めします。 遺留分の返還を受けるためには、まず、遺留分減殺の意思表示を行います。その後、遺留分を請求していきます。ここでは、それぞれについて説明します。 1.遺留分減殺の意思表示の方法遺留分の請求には、まず、遺留分減殺の意思表示が必要です。難しい言葉ですが、簡単に言うと、「私は、遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります」と、遺産をもらいすぎの人に伝えるということです。 意思表示の方法に関しては、法律に決まりがありませんので、口頭で伝えても良いですし、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。 2.遺留分の請求の方法遺留分減殺の意思表示を行っただけで、相手が遺留分を渡してくることはほとんどありません。現実に財産を手に入れるためには、相手に遺留分の請求をします。 具体的な方法として、協議交渉、調停、訴訟の、主に三種類の方法があります。裁判をせずに、当事者が話し合って解決するのが理想的ではありますが、相手が非常識な譲歩を迫ってきたような場合には、相手に服従して解決するか、裁判をするかの選択を迫られることになります。 遺留分の計算は難しい遺産の金額がはっきりしている場合は、遺産に遺留分の割合を掛け合わせるだけで遺留分の計算ができます。計算式は次のようになります。 遺産が現金預貯金のみのような場合は、この式に当てはめて計算するだけなので、それほど難しいことはありません。 裁判所の提示した計算方法最高裁判所の提示した計算方法を引用しますと 難しい表現ですので、順を追ってご説明します。
このような複雑な計算を行い、最終的な遺留分額を決めます。 生前贈与がある場合の注意点生前贈与を加算すると書いてありますが、一体、いつの時点の価値で加算するのでしょうか? また、生前贈与を受けるということは、遺産を先にもらっていることになります。そのため、遺留分権利者であっても、それなりの生前贈与を受けている場合には、遺留分がないことがあります。逆に、他の相続人が生前贈与を受けている場合には、取得できる遺留分が増えることもあります。 遺産に不動産が含まれる場合の注意点遺産に不動産が含まれる場合、その分の遺留分はお金で精算する場合があります。遺留分を物で渡すか、お金で渡すかの選択権は、遺留分を支払う側にあります。お金で精算する場合の不動産の価値は、精算時の時価を基準に評価されます。 |
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