遺留分減殺の意思表示とは
遺留分の請求には、まず、遺留分減殺の意思表示が必要です。難しい言葉ですが、「私は、遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります」と、遺産をもらいすぎの人に伝えるということです。
遺留分減殺の意思表示代理の費用
15,750円(内税)
※発送事務をご依頼頂く場合 +2,000円(送料1,500円前後を含む)
遺留分減殺の意思表示の流れ
遺留分減殺の意思表示の代理をご依頼いただいた場合、全ての手続きを当事務所が行います。依頼者の方に特別ご協力いただくことはありません。
- 遺言の内容あるいは、生前贈与の内容を把握して、誰が遺産をもらいすぎているのかを確認します。
- 遺産をもらいすぎている人がはっきりしたら、その人に「私は、遺留分を侵害されているので、返還を求める意思があります」と、遺留分減殺の意思表示を行います。
意思表示の方法に関しては、法律に決まりがありませんので、口頭で伝えても良いですし、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。ただし、これらの方法は、裁判で問題になった場合、証明することが難しいです。
そのため、当事務所では、確実に証明できる配達証明付内容証明郵便で意思表示を行います。また、文書の内容が、将来調停や裁判に発展した際に障害にならない記載内容にしたり、発送方法に工夫をこらして、後日裁判で問題になりにくい方法を採用しています。
遺留分減殺請求とは
遺留分減殺の意思表示を行っただけで、相手が遺留分を渡してくることはほとんどありません。現実に財産を手に入れるためには、相手に遺留分の請求をします。
遺留分減殺請求には協議交渉、調停、裁判の、三種類の方法があります。
それぞれについてご説明します。
協議交渉とは
協議交渉とは、裁判所を利用せずに、当事者同士で話し合いをすることです。弁護士 に 依頼せずに協議交渉をする場合もありますし、弁護士が依頼を受けてから、弁護士同士で協議交渉をすることもあります。お互い裁判にはしたくないし、早く解決したい場合に採用される方法です。ただし、協議交渉がうまくいかないと、後から調停や裁判をすることになります。
協議交渉代理の弁護士費用
着手金(依頼する時に 必要になる費用)31万5000円
報酬金(問題解決時に必要になる費用)取得できた遺留分の15%
※遺留分が取得出来なかった場合は報酬金はいただきません。
協議交渉の流れ
- まず、相手に協議交渉の申し入れをします。
- それに相手が応じる、という形で協議交渉がスタートします。
- その後、お互いに連絡をとりあって、協議を重ね、解決を目指します。
協議交渉の代理をご依頼いただいた場合、相手との話し合いは当事務所が行います。依頼者の方が相手と直接話しをすることはありません。依頼者の方には、当事務所より、随時経過の報告を行い、次回の協議へ向けてのご相談をさせていただきます。
調停とは
調停とは、裁判所を利用した話し合いの手続です。相手と直接やりとりをするのではなく、お互いに裁判所の調停委員という人に話をして、調整や取り次ぎをしてもらいます。協議交渉と比較して、以下のようなメリットがあります。
- 法律に精通した人が間に入って話し合いを調整することで解決の幅が広がる
- 一方が協議交渉を拒絶しているような場合に、ある程度強制的に話し合いの場を作れる
- 特にご本人で調停をされる場合には、感情的になりにくく、建設的な議論ができる
遺留分の調停は、民事調停(簡易裁判所で行う調停)と家事調停(家庭裁判所で行う調停)のどちらでも調停ができることになっています。ただし、遺留分の問題には、家庭裁判所の調停委員の方が詳しいことと、手数料が安いことが理由で、一般的には、家事調停が選択されています。
調停代理の弁護士費用
着手金(依頼する時に 必要になる費用)31万5000円
報酬金(問題解決時に必要になる費用)取得できた遺留分の15%
※遺留分が取得出来なかった場合は報酬金はいただきません。
調停代理の流れ
- 相手の住所地にある家庭裁判所に調停の申立書を提出します。
この申立書には、相続関係の説明と、遺言あるいは生前贈与で遺留分が侵害されていることの説明、遺留分減殺の意思表示を行っていることの説明を記載します。また、相続関係を明らかにする戸籍謄本等(原戸籍や除籍謄本なども含む)を一緒に提出します。
- 調停申立書を提出すると、家庭裁判所が調停の日時を決めて、相手に呼出状を郵送して、調停が開かれます。1ヶ月に1回くらいのペースで調停の日が決められ、1回につき最大2時間程度の時間がとられます。
調停では、申し立てた人と相手が別々の待合室で待機して、呼ばれた人だけが調停委員の待機している調停室に入って、調停委員と話をします。
- これを繰り返して、調停委員が互いの対立点を把握して、それぞれに譲歩の提案や説得をしながら、問題解決を目指します。
家庭裁判所は、3回から6回くらいで解決の目処をたてたいと考えて進めています。しかし、調停の手続は、裁判所を利用するとは言っても、あくまで話し合いの手続きですので、両方の当事者が納得して了解しない限り解決できません。長い場合は、1年から2年くらい調停が継続する場合もあります。
最終的に、家庭裁判所が、話し合いで解決できないと判断した場合は、調停が終了します。
調停の代理をご依 頼いただいた場合、調停委員との話し合いを当事務所にて行います。依頼者の方が相手や調停委員と直接話しをすることはありません。調停には来ても来なくても大丈夫です。ただし、調停が煮詰まって来た場面では、裁判所から「できたら来て欲しい」というリクエストがあり、調停に来ていただく場合があります。
調停に来ていただかない場合には、 当事務所より、随時経過の報告を行い、次回の調停へ向けてのご相談をさせていただきます。
裁判とは
裁判とは、当事者が話し合っても解決できない問題について、裁判官が結論を出す手続きのことです。
日本人の好きな言葉に「話せば分かる」という言葉があります。確かに理解し合えるまで話し合うことは非常に大切なことです。ですが、当然ながら、自分と他人は違います。誠心誠意話し合った結果、自分と相手の考え方が根本的に違うということがハッキリしてしまうこともあります。このような場合は話し合いを続けても、永久に問題は解決できません。
そこで、日本では、財産に関する揉め事は、最終的には裁判所が真実を決め、その裁判所が決めた真実に従って遺産の問題を処理するという制度が作られています。
遺留分の問題で言えば、下記のような問題について、話し合っても決められない時は裁判官が 結論を出すことになります。
- 遺言が有効なものか?
- 問題となっている財産が遺産に含まれるのか含まれないのか?
- 一部の相続人が生前に贈与を受けていたのかいないか?あるいは受けていたとしてその額はいくらか?
- 遺産に不動産が含まれるような場合、その不動産はいくらと評価するのが適当なのか?
裁判になったら、必ず弁護士に依頼する義務があると思っている方もいますが、本人訴訟と言って、裁判の当事者が、自分自身で裁判をすることも可能です。
裁判代理の弁護士費用
着手金(依頼する時に 必要な費用)420,000円
報酬金(問題解決時に必要な費用)取得できた遺留分の15%
※遺留分が取得出来なかった場合は報酬金はいただきません。
裁判の流れ
- まず、遺産をもらいすぎの相手を裁判所に訴えます。
- 裁判所から相手に対して、訴えられた内容が書いてある書面と、出廷日時を書いた呼び出し状が送付され、裁判が始まります。
- お互いに、言い分を書面で裁判所に提出します。
この文章がどれだけ裁判官にとって説得的でわかりやすかったかが、裁判の結果に大きく影響します。裁判所は、必要なことは聞きたいけれども、必要のないことはいちいち聞かせないで欲しいという傾向が強い場所です。伝えたい内容を、裁判官が理解しやすい文章にして提出します。
- お互いの言い分が一致している部分と対立している部分を整理します。
言い分が一致している部分と対立している部分を整理して、対立している部分だけを調査します。
- 対立している部分について、互いに証拠を提示して、意見を主張します。
証拠があるからといって、バカ正直に最初からすべて出すというやり方をしては相手の弁護士がよほど未熟でない限り、裁判には勝てません。先方の持ち手や、組み手を予測しながら、一番効果的なところで証拠を提示します。
- 裁判所が証拠を検討して、対立している部分について判決として、結論を出します。
なお、結論に文句のある場合は不服を申し立てることが出来ます。
地方裁場所→高等裁判所→最高裁判所という形で、3回の判断を求めることができます。不服を申し立てた場合は、上級の裁判所で(1)から(6)を繰り返し、最後には結論が必ず出るようになっています。
裁判の代理をご依頼 いただいた場合、裁判所とのやり取りを当事務所が行います。依頼者の方は裁判に来ても来なくても大丈夫です。裁判に来ていただかない場合には、当事務所より、随時経過の報告を行い、次回の裁判へ向けてのご相談をさせていただきます。
ただし、争点の内容によっては、証人尋問や本人尋問という形で、依頼者の方が裁判所で直接喋る事があります。
直接喋ると言っても、本人が自由に発言するのではなく、弁護士と、裁判官から質問されて答える形式で喋ることになります。この手続きは基本的に1回限りで、喋る時間は長くて2時間、通常は1時間にも満たない時間になります。
なお、私が質問する内容は事前に打ち合わせをしますし、相手側の弁護士や裁判官が聞いてきそうな内容も予想できますので、難しい事はありません。
裁判をすることの意味
私の事務所に相談にくる方の中には、「裁判をやっても相手が従わない事もあるんですよね?」という質問をしてくる方がいらっしゃいます。
ですが、これは誤解です。裁判は、国が争いごとに結論を出すという制度です。国がした判断の実現には、国家権力が力を貸してくれます。具体的には、裁判所には執行制度というものがあって、判決の内容に従わない人間に対しては、強制的に従わせてくれます。ですから、協議や交渉で結論が出ない場合には、裁判で決着をつけることには、大きな意味があります。
遺留分の放棄とは
遺留分の放棄とは、被相続人(財産を残す人)が生きている間に、推定相続人(被相続人が死亡した際に法定相続人になる人)の申し出によって、遺留分減殺請求権を失わせる制度です。遺留分の放棄が認められるためには、家庭裁判所の許可が必要です。推定相続人が勝手に遺留分を放棄する文書を書いても、法的な効果はありません。
遺留分の放棄代理の費用
157,500円(内税)
遺遺留分放棄の流れ
- 被相続人(財産を残す人)の住所地を担当している家庭裁判所に、相続放棄の許可を求める審判の申立を行います。
- 家庭裁判所の求めに応じて必要な資料を提出し、面談にも応じます。
家庭裁判所は、一般的には、被相続人の生前に、推定相続人が自発的に遺留分を放棄するはずがなく、それなりの理由があるのが当然だと考えています。 そのため、家庭裁判所は、遺留分の放棄が推定相続人の真意によるものかどうかを審理します。その際に、相当額の生前贈与やこれに準ずるような援助があったかどうかを入念に調べます。
- 調査を経て、家庭裁判所が、遺留分の放棄が真意にもとづくものであると考えた場合に、放棄が許可されます。
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